いずれも、消費税を含まない金額です。>> トップページ >> 取扱分野

不動産の売買や賃貸借に関する事件、土地や建物の明渡請求事件、貸金の返還請求事件などがあります。

簡易な書面作成(契約書・内容証明郵便等)については、30,000円〜50,000円(税別)で行っております。

1.相続に伴う財産承継手続

相続財産である預貯金・有価証券等の解約・名義変更手続、不動産の所有権移転登記等を行います(戸籍謄本等の必要書類の収集、相続関係図の作成も行います)。

不動産登記には司法書士の費用及び登録免許税等の税金が別途必要となります。
相続税の申告が必要な場合は、信頼できる税理士を紹介させていただいております。


2.遺産分割の調停、遺留分減殺請求

遺言書がなく共同相続人間で遺産の分割方法が決まらない場合、裁判外の交渉や調停手続の申立てを行います。また、遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合にその回復を求めて減殺請求を行います。

1.遺言書作成及び保管

公正証書遺言にて遺言書を作成します(公正証書遺言は公証人が作成する遺言書であるため最も安心です)。その際、財産状況や相続人の状況を確認したうえで予想される遺留分の主張や相続税の負担についても法的検討を行います。

別途公証人の費用が必要となります。


2.遺言執行

遺言書に遺言執行者として当職らが指定されている場合、相続人各位に遺言書の内容を説明し、遺言書の執行(預貯金等の解約、不動産の名義移転、相続財産の分配等)を行います。また、遺言執行者に指定されている相続人の方から依頼を受けて、遺言執行業務を代理して行います。

不動産登記には司法書士の費用及び登録免許税等の税金が別途必要となります。
相続税の申告が必要な場合は、信頼できる税理士を紹介させていただいております。

1.成年後見・保佐・補助の申立手続

病気などにより判断能力が低下し、本人による財産管理(預貯金の入出金、不動産の管理、医療費の支払等)が困難となった場合、これらの財産管理業務及び身上監護を代理・サポートするために、成年後見人・保佐人・補助人の選任を家庭裁判所に申し立てます。本人の病状等によって成年後見・保佐・補助という制度が適用され、また、代理・サポートの対象範囲も異なります。

別途家庭裁判所に納付する鑑定費用(5〜10万円程度)が必要な場合があります。


2.任意後見契約の契約書作成及び任意後見業務

将来、加齢や病気等によって財産管理能力が減退したときに備えて、予め、将来の財産管理を委任する制度です。公証人役場で公正証書を作成し、委任する内容及び受任者を予め決めておきます。

別途公正証書作成費用(数万円程度)が必要となります。

いずれの場合も、弁護士に委任した段階で業者からの督促が止まりますので、仕事や家庭生活に専念することができ、生活をやり直すことが出来るようになります。


1.自己破産(個人の方)

負債をゼロにする制度です。収入や財産に比較して負債が多く、返済の目途が立たない場合、自己破産の申立てを行います。但し、住宅ローンも清算の対象となるため持ち家を確保することはできません。また、ギャンブル等の浪費行為が多いなど、破産に至る経過について責任が大きい場合には免責決定が受けられない場合があります。ですから、持ち家を確保したい方や浪費行為等の帰責事由が多い方の場合には、個人再生手続や債務整理手続を検討する必要があります。

着手金(概ね30〜50万円程度ですが事案の複雑さにより増減します。)のほか、別途裁判所予納金(1〜2万円程度)及び印紙代1,500円が必要となります。


2.個人再生

負債を大幅カットして残額を原則3年で分割払いする制度です。分割払いをするため、ある程度の定収があることが条件となります。この制度のメリットは、住宅ローン特別条項を利用することにより、持ち家を維持することが出来る点です。また、負債形成の原因を問いませんので、浪費行為等の帰責事由が多い場合も利用することができます。

別途裁判所予納金(1〜2万円程度)及び印紙代1万円が必要となります。


3.任意整理

借金の増加・返済額の増加により約定返済が困難な場合、将来利息をカットして、毎月の返済額を減らして分割返済を行う制度です(但し、将来利息をカットできない場合もあります)。収入と比較して負債総額が多くないケースであれば、裁判所の法的手続を利用せずに、任意整理の方法により負債整理が可能となります。


4.過払金請求

消費者金融会社や信販会社と平成20年以前から貸金取引があった場合、その時期や取引期間、返済の状態によっては「利息の払いすぎ」となっており、法律上の上限利息を上回る部分についてはその部分(過払金)の返還請求を行うことができる場合があります。完済から10年以内であれば請求が可能です。

1.法人の自己破産申立

金融機関への返済、手形の決済、買掛金の支払い等の資金繰りの目途が立たず、事業継続が不可能である場合に自己破産の申立てを行います。


法人の場合

  1. 債権者への対応 (注1)
  2. 従業員の保護 (注2)
  3. 営業所の閉鎖方法

など様々な問題が発生しますが、これらを適切に処理してまいります。また、経営者の皆様の今後の生活についても最良の方法を検討・提案させていただいております。(注3)


注1) 債権者への対応は全て弁護士にて行います。
注2) 従業員の給料・退職金を支払う資金が不足する場合、独立行政法人労働者健康安全機構の立替払いの制度を利用します。この制度では未払いの給料・退職金の8割が支給されます(但し、上限があります。また、支払いまでに破産申立後3ヶ月程度の期間を要します)。
注3) 経営者の皆様は連帯保証人となっている場合が多いので、法人と併せて自己破産の申立てを行うことが一般的と思われます。

別途裁判所予納金(1〜2万円程度)及び印紙代1,000円が必要となります。


2.民事再生申立

事業自体は順調であるものの、何らかの理由により資金繰りが逼迫している場合、過去の債務の支払いを一時凍結し、相当の減額を受けたうえで将来の利益から分割弁済を行い、事業を再生させる法的手続です。現在ではスポンサーの協力を受けて事業再生を行うケースが多くなっていると思われます。

別途裁判所予納金(1〜2万円程度)及び印紙代1万円が必要となります。

1.保険会社との示談交渉

保険会社の示談提示額(慰謝料など)は、同種事案で裁判をした場合に認められる金額と比較して低い金額になっていることがあります。
また、保険会社の担当者は示談交渉に慣れているため、一般の方が交渉をした場合、相手のペースで交渉が進行してしまい、言いたいことが言えないこともよく有ります。
その点、弁護士が代理人となった場合、裁判も視野に入れて交渉しますので、裁判所で認められると思われる金額に近い金額で示談が成立することがよくあります。
また、依頼者の意向を十分に保険会社に伝えることも可能となります。


2.損害賠償請求訴訟

保険会社との示談交渉が決裂した場合、損害賠償請求の裁判を提起します。裁判には半年から1年程度かかるのが一般的です。裁判終了後、判決に基づき損害賠償金の支払いを受けます。


3.報酬金の増減について

事件の難易、解決までの手続に応じ、協議の上、報酬について増減額を行う場合があります。


1.法律相談業務

継続的な法律相談業務については、顧問契約を締結していただいております(「顧問契約について」をご参照ください)。その他、ご不明な点は別途お問合せいただきますようお願い申し上げます。


2.文書の作成・検討業務

契約書等の文書の作成を行い、また、法的観点から点検を行います。併せて、関係法規の問題点についてご説明させていただきます。


3.債権回収業務等

売掛金の回収等を行います。内容証明郵便による督促の他、訴訟等の法的手続も利用して債権回収を実現します。

1.はじめに

マンション管理組合の役員の皆様(理事長様、理事様、監事様)におかれましては、日々の組合管理業務にご多忙のことと存じます。

さて、マンションにお住いの皆様は、各マンションの管理規約等により、輪番等の方法で定期的に役員をご担当され、特に自主管理をされている管理組合の役員の皆様におかれましては、その適正な職務遂行について、かなりのご負担が掛かっているものと拝察されます。

ところで、マンション管理組合の役員は、一般の会社の役員と同様に善管注意義務という義務を負っており、管理組合に損害が生じた場合などには、善管注意義務に違反した等として後日、問題とされる可能性もあります。

例えば、あってはならない事ですが、滞納管理費等の回収が遅れて消滅時効が成立してしまった場合や、他の役員による管理費等の不適正な支出が発覚した場合などが考えられます。

そのような事態を回避し、マンション管理組合の適正な運営を実現するためにも、日常的に専門家に相談されることが有意義といえます。


2.滞納管理費等について

管理組合からのご相談で最も多い相談の一つが、管理費や修繕積立金の滞納の問題だと思われます。

毎月の金額は多くても数万円程度ですが、少額だからと様子を見ている間に、数十万円の滞納となってしまったり、定期的に督促をしていても、徐々に滞納額が増加し、数ヶ月〜年単位の滞納となってしまう場合もあります。また、滞納額が膨らんでしまいますと、一般的にみて、支払いはより一層困難となりますし、長期間(5年)の経過により消滅時効が成立した場合、そもそも回収が不可能となってしまう場合もあります。

たしかに、最終的にマンションが売却され、滞納管理費等が新しい区分所有者(買主)に承継され精算されれば(建物の区分所有等に関する法律第8条参照)、結果的には問題(消滅時効の問題は除く)は解決されることになると思われますが、所有者の協力が期待できない場合や、何らかの理由で長期を要するような場合にあっては、管理組合の方から積極的に問題解決のための対応を早期に取っていただく必要があります。

なお、役員の皆様のなかには、同じマンションに居住されている方に督促をすることに抵抗を感じられる方も多いと思われますが、専門家に依頼し、法に従った適切な対応することで心理的な負担も軽減されるものと考えます。

以上のとおり、滞納管理費の問題は、適切な時期に必要な手続を取る必要がありますので、日頃から専門家に相談しておくのが有益です。


3.その他の問題について

マンション管理組合においては、築年数が経過するのに伴って様々な問題が発生することが予想されます。例えば、所有者が亡くなられ、相続人がいない場合や、相続人がいても連絡が取れない場合が考えられます。

また、所有者自身が行方不明になったり、所有者から賃借している第三者がルールを守らない場合なども考えられます。そして、大規模修繕や建替え等の問題も最終的には視野に入れる必要があります。

いずれの場合においても、身近に相談できる専門家がいれば安心です。


4.当事務所の法律相談について

お越しいただく際には、管理規約やその他関連資料をご持参ください。また、費用等については別途ご相談ください。


刑事事件・少年事件は、主に、弁護士遠藤と弁護士瀬川が担当いたします。

尼崎連続変死事件をはじめ、重大事件、困難事件も担当してきました。

豊富な経験に基づき、全力でサポートいたします。

弁護士費用については、身柄拘束の有無や身柄拘束の場所、争いの有無、裁判員裁判かどうかなどにより大きく変わりますので、当事務所の報酬規程に基づき、ご相談の上、決めさせていただきます。

まずはご相談ください。